補聴器購入にかかった費用の医療費控除の条件として、日常生活で最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、義歯を購入するための費用の扱いと同様、医師または歯科医師等の治療または診療等を受けるために直接必要なものであることが要件となります。(所得税基本通達73-3)
すなわち補聴器の購入費が医療費控除の対象となる条件は単に聞こえを補うために使用するという目的ではなく、『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要となります。
この条件に合致し確定申告を行う場合は”補聴器購入の領収書””治療の対象となる疾病名、治療を必要とする症状であることが明確に記された処方箋”を確定申告書に添付する必要があります。